今回は、福岡の申告書を使って自動車税申告書の書き方を詳しく解説して行きます。
各県で若干紙の仕様が違うかもしれませんが、書かなければならない内容はどこでも一緒なので是非参考にしてみてください♩
※継続用の紙を使って解説して行きますが、新規用も書き方は同じです。
自動車税申告書とは?
各都道府県の陸運局内にある県税事務所にて、『この車両の納税義務者はこの人ですよー』というのを明確に表記する紙が、自動車税申告書です。
主に、名義変更等で納税義務者が変わる場合にこの自動車税申告書を書く必要があります。
福岡では4枚複写の紙になっています。(他の県ではどんな紙なのか分かりません)
書き方を詳しく解説
今回は7エリアに分けて細かく解説して行きます。
①車両番号・旧車両番号
車両番号とは、いわゆる車のナンバーの事です。
ナンバーの変更がない方
左側の『登録番号』にのみ、現在のナンバーを書く。
ナンバーに変更がある方
右側の旧車両番号にのみ、変更前のナンバーを書く。
②納税(申告・報告)義務者
ここには納税義務者の情報を記入します。
※所有者・使用者が違う場合は、誰が納税義務者になるのか事前に確認しておきましょう。
③所有者・使用者
新所有者・新使用者の住所、名前を記入します。
所有者・使用者が納税義務者と同じ場合は、この欄に大きく『納税義務者に同じ』と書いてOKです。
所有者or使用者が納税義務者と異なる場合は、きちんと住所・名前を記入しましょう。
※必ず印鑑証明に乗っている住所・名前を記入してください。
④旧所有者・旧使用者
旧車検証に記載されている通りに旧所有者・旧使用者を記入しましょう。
※旧使用者が旧所有者と同じ場合は、『旧所有者に同じ』でOKです
⑤車体情報
車体情報は車検証に記載されているので、車検証を見ながら書けば大丈夫です。
※最大積載量やローター数などが車検証に記載されていない場合は、何も書かなくてOKです。
⑥主たる定置所・取得前の用途
主たる定置所
定置所とは、その車両が主に駐車される場所の事です。
書き方は、例えば住所が福岡県福岡市博多区1丁目2-3の場合は、福岡市博多区迄で大丈夫です。
取得前の用途
・個人の車の場合はほとんどが自家用なので、四角い枠に2と記載します。
・新車の場合は3年、貨物の場合は1年、それ以外は2年と記載します。
⑦申告に関わる者
この自動車税申告書を書いている人が、納税義務者本人の場合は『本人』でOK。
それ以外の代理の方が書いている場合は、ご自分の住所・名前・電話番号を書いてください。
まとめ
自動車税申告書は、記載事項がかなり多いので陸運局の書類の中でもかなり書くのに時間がかかる書類の1つです。
書ける所を全て書き、分からないところは空欄にして提出したら、県税の方が『ここはこう書いてください』と教えてもらえるので、安心して臨みましょう♩
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